(日文原文)

 (この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
    (出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
    二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
    三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
    (認知された子の国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、の父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
    (帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
   2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
    二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
    三 素行が善良であること。
    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
   2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
    一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
    二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
    三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
    一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
    三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
   2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
    (国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
   2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
    (国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
   2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
   2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
   3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
   2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
   3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
   4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
   5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。
    (国籍の再取得)
第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
   2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
   3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
    (法定代理人がする届出等)
第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
    (行政手続法の適用除外)
第十八条の二 第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。
    (省令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
    (罰則)
第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
   2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 

(中譯)

    (本法之目的)
第一條 為日本國民之要件,由本法定之。
    (因出生取得國籍)
第二條 子女有下列情形之一者,為日本國民。
一、出生時父或母為日本國民。
二、出生前父已死亡,且死亡時其為日本國民。
三、出生於日本,父母均無可考,或均無國籍者。
    (經認領之子女取得國籍)
第三條 經父或母認領之子女,未滿二十歲者,出生時其認領之父或母曾為日本國民、或其父或母現為日本國民,或死亡時為日本國民時,得向法務大臣報備並取得日本國籍。
        依前項規定報備者,報備即取得日本國籍。
    (歸化)
第四條 非日本國民(以下稱為外國人),得歸化取得日本國籍。
        歸化應取得法務大臣之許可。
第五條 外國人具備下列各條件者,法務大臣應許可其歸化。
 一、於日本持續五年以上有住所。
 二、滿二十歲,且依本國法有行為能力。
 三、素行善良。
 四、由本人或與其生活之配偶、其他親屬之資產或技能足以營生。
 五、不具備國籍,或應因取得日本國籍而喪失其國籍。
 六、於日本國憲法施行後,曾未企圖或主張以暴力破壞日本國憲法或其下成立之政府、或企圖或主張上開目的而結成政黨、其他團體,或加入之。
        外國人因非當事人之意願,而無法喪失其國籍,且認定為與日本國民有親屬關係,或有特殊境遇者,雖不具備前項各款要件,法務大臣得許可其歸化。
第六條 外國人具備以下各款之一,且現於日本有住所者,雖不具備前條第一項第一款要件,得許可歸化。
 一、曾為日本國民之子女(養子女除外),持續在日本有住所或居所逾三年。
    二、出生於日本者,繼續於日本有住所或居所逾三年。
 三、持續於日本有住所逾三年。
第七條 外國人為日本國民之配偶,持續於日本有住所或居所逾三年,且現於日本有住所者, 雖不具備前條第一項第一款及第二款要件,得許可歸化。外國人為日本國民之配偶,自婚姻之日起經過三年,且持續於日本有住所逾一年者,亦同。
第八條  外國人具備以下各款之一者, 雖不具備五條第一項第一款及第二款及第四款要件,法務大臣得許可歸化。
 一、日本國民之子女(養子女除外),於日本有住所者。
 二、日本國民之養子女,持續於日本有住所逾一年,且認領時,依本國法為未成年者。
 三、喪失日本國籍(歸化日本後,喪失日本國籍者除外),而於日本有住所者。
 四、出生於日本,且出生時未具日本國籍者,持續於日本有住所逾三年。
第九條 對日本有特殊功勞之外國人,雖不具備第五條第一項規定,法務大臣得經國會之承認,許可其歸化。
第十條 法務大臣許可歸化時,應將意旨告示於官報。
     歸化自前項告示之日起生效。
    (國籍之喪失)
第十一條 日本國民自願取得外國國籍時,喪失日本國籍。
        具有外國國籍之日本國民,依該國法令選擇該國國籍時,喪失日本國籍。
第十二條 因出生而取得外國國籍之日本國民,於國外出生者,若未依戶籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)為保留日本國籍之意思表示,溯及於出生時喪失日本國籍。
第十三條 具有外國國籍之日本國民,得向法務大臣報備而脫離日本國籍。
                依前項規定報備者,報備時即喪失日本國籍。
    (國籍之選擇)
第十四條  具外國國籍之日本國民,具外國及日本國籍時,未滿二十歲者滿二十二歲前,已滿二十歲者則兩年內應選擇其一國籍。
                  日本國籍之選擇,脫離外國國籍之外,應依戶籍法規定為選擇日本國籍,並放棄外國國籍之宣言(以下稱為選擇宣言)。
第十五條 具外國國籍之日本國民,未依前條第一項規定之期限選擇日本國籍者,法務大臣得以書面催告其選擇國籍。
                前項規定之催告,應受催告人之所在不明,或因其他原因而無法以書面為之時,得將應催告之事項記載於官報。此情形之催告,以記載於官報之翌日視為到達日。
                依前二項規定受催告者,應自受催告之日起一個月內選擇日本國籍,逾期即喪失日本國籍。但其係因天災或其他不可歸責於當事人之事由無法於期限內選擇日本國籍,自得以選擇之日起二週內為之者不在此限。

第十六條 為選擇宣言之日本國民,應努力於脫離外國國籍。

                已為選擇宣言之日本國民,未喪失外國國籍而自願擔任其外國之公職(未具其國籍仍得就任者除外)者,若認定為其就任與選擇日本國籍之意旨明顯違反時,法務大臣得對其宣告喪失日本國籍。

                有關前項宣告之聽證期日之審理,應公開為之。

                第二項之宣告,應告示於官報。

                受第二項之宣告者,前項告示之日喪失日本國籍。
    (國籍之再取得)
第十七條 依第十二條規定喪失日本國籍,未滿二十歲者,於日本有住所時,得向法務大臣報備並取得日本國籍。
                依第十五條第二項規定受催告,並依同條第三項規定喪失日本國籍者,具備第五條第一項第五款之要件時,自得知喪失日本國籍之時起一年內,得向法務大臣報備並取得日本國籍。 但其係因天災或其他不可歸責於當事人之事由而無法於期限內報備時,其期限為自得以為之時起一個月。
               依前二項規定報備者,報備時即取得日本國籍。
    (由法定代理人報備等)
第十八條 依第三條第一項或前條第一項規定報備取得國籍、申請許可歸化、選擇宣言或脫離國籍之報備,欲取得、選擇或脫離國籍人為未滿十五歲時,由法定代理人代為之。
    (行政手續法適用之除外)
第十八條之二 第十五條第一項規定之催告,不適用行政手續法(平成五年法律第八十八號)第三十六條之三之規定。
    (省令之委任)
第十九條 除本法明定者外,有關取得及脫離國籍之手續或其他本法施行所需之事項,由法務省令定之。
    (罰則)
第二十條 依第三條第一項規定報備時,為虛偽之報備者,處一年以下有期徒刑或二十萬圓以下罰金。
                前項之罪,應依刑法(明治四十年法律第四十五號)第二條之例。

(關鍵字)

たる[動]:為ㄨㄟˊ(「たる」為「である」的文語表現)

定める(さだめる)[動]:訂定

有する(ゆうする)[動]:具有

認知(にんち)[名]:認知、認領

法務大臣(ほうむだいじん)[名]:法務大臣

届け出る(とどけでる)[動]:報備、登記(將文件繳交給公家單位核備之意,名詞型為「届出」。)

前項(ぜんこう)[名]:前項

取得する(しゅとくする)[動]:取得

帰化(きか)[名]:歸化

備える(そなえる)[動]:具備

引き続き(ひきつづき)[名][副]:繼續、持續(動詞型為「引き続く」)

営む(いとなむ)[動]:營生

企てる(くわだてる)[動]:企圖

かつ(且つ)[副]:且、並且

留保する(りゅうほする)[動]:保留

さかのぼる(遡る)[動]:追溯、回溯

離脱する(りだつする)[動]:脫離

催告(さいこく)[動]:催告

責め(せめ)[名]:責任

帰する(きする)[動]:歸於

法定代理人(ほうていだいりにん)[名]:法定代理人

省令(しょうれい)[名]:省令。各省大臣為施行法律或政令或基於政令之特別委任而發佈的命令(類似於台灣各部會發佈的「法規命令」)

虚偽(きょぎ)[名]:虛偽


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